交通事故で受診される方へ

適切な治療と正当な補償を受けるための「大切な知識」をまとめました

当院でできること

対象となるケース

  • 車同士、または車と人の事故による痛み
  • 「自賠責保険」を使用する通院
  • 警察や保険会社への診断書は無料ですが、学校や勤務先などへの診断書は別途3300円の費用が発生する場合があります。

専門的な検査と治療

整形外科専門医が診察と画像検査(レントゲン・超音波・MRI)から原因を考察し、リハビリや投薬で治療します。必要な場合は迅速に総合病院へ紹介いたします。

事故発生から治療までの流れ

1. 相手と自分の保険会社に連絡
2. 警察に事故の連絡を入れる
3. 保険会社に「当院を受診する」と伝える

後悔しないための「治療開始時」4つのポイント

Point 1

自己負担は基本的に「なし」

過失がない限り治療費は加害者側の負担となります. 自賠責保険の範囲内であれば自己負担なしで受けられるケースが多いです。

Point 2

すぐに治療を開始する!

事故から時間が経つと因果関係の立証が難しくなります。 ※事故発生から2週間以上経過すると自賠責保険も健康保険も使用できなくなり、全額自己負担になります。

Point 3

症状はすべて正確に伝える

診断書に記載がない病名に関しては、事故との因果関係が否定される恐れがあります。些細な違和感も必ず整形外科専門医に伝えてください。

Point 4

MRI検査をおすすめします

骨に異常がなくても、MRIで神経や靭帯などの軟部組織の状態を調べておくことが将来のあなたを守ります。診察室で整形外科専門医に「MRIを撮りたい」と遠慮なく伝えてください。

整骨院・接骨院との「併用」をお断りする理由

後遺障害診断書が作成できなくなります

整骨院での施術を主とし、当院への通院がほとんどない方は、診断書作成時に後遺障害の根拠となる診察が十分にできません。そのため、後々トラブルになりやすく、そのような方の診療はお断りさせていただく場合があります。

裁判での支払いには「医師の同意」が必須です

裁判に進展した場合、整骨院での費用を保険会社に支払わせるためには「整形外科専門医の同意」が必要とされます。当院では整骨院での施術内容を把握できかねるため、並診(併用)はお断りしています。

一貫した医療体制を優先してください

「治療終了後に後遺障害診断書の存在を知り、困っている」という方が多くおられます。当院では初診時から一貫して整骨院への紹介状作成は一切行っておりません。「整骨院か整形外科専門医か」どちらかのみの通院にしてください。

弁護士への相談も重要です

保険会社は「支払額を減らすこと」が利益に直結します。不利益な健康保険への切り替えや早期打ち切りを促されることがあります。

弁護士特約を確認し、早めに専門家へ相談しましょう。

ご希望があれば専門の弁護士をご紹介可能です。

通院中の注意点(3つの約束)

週に2回以上は通院しましょう

間隔が空くと「軽症」とみなされ、治療費が止まったり、後遺障害が認定されなくなったりする不利益が生じます。

接骨院等へ並行して通院することは不可

整形外科専門医か接骨院か、どちらか一方のみの通院にしてください。並行通院は認めておりません。

保険会社への回答は慎重に

「治りました」の一言で打ち切られることがあります。現在の症状を正直に、正確に伝えてください。

治療費の「打ち切り」を宣告されたら(2選)

1. 通院の継続が必要であることをしっかり説明

まだ症状があるなら現状を正直に話し、治療継続の必要性を理解してもらってください。整形外科専門医から書類にて保険会社へ説明することも可能です。

2. 打ち切り後も通院は可能です

自賠責保険の支払いが止まっても、症状が残っているのであれば、通院をやめることはお勧めしません。健康保険に切り替えて継続することが、後の慰謝料や後遺障害認定で極めて重要になります。

後遺障害認定と症状固定

後遺障害は「損害保険料率算出機構」が認定します

最も軽い14級でも認定の有無で賠償額が**100万円レベル**で変わります。週2回以上の通院と正直な一貫した症状残存の訴えが鍵です。認定は治療終了後に行われます。

【当院の方針】当院を受診される患者さん全員を毎回、必ず診察いたします。

早すぎる「症状固定」に注意!

「これ以上改善しない(症状固定)」と判断されると治療費が止まります。不当に早く判断されないよう、適切な時期(4〜6か月程度)を見極めましょう。

事前認定の勧誘にご注意ください

「3ヶ月経ったので事前認定を…」という案内は早期打ち切りにつながりやすいです。安易に応じず、まずは整形外科専門医や弁護士に相談してください。