介護保険について
要介護認定は、介護保険サービスを利用するための「入口」となる制度です。
どなたでも自動的に使えるわけではなく、市区町村に申請して介護が必要な度合いを判定してもらう必要があります。


以下、わかりやすく整理します。
要介護認定とは?
介護保険サービス(デイサービス、訪問介護、福祉用具、施設入所など)を利用する際に、その人がどれくらい介護を必要としているかを、客観的に判定する制度です。
対象者
- 65歳以上:病気に関係なく申請できる。
- 40〜64歳:特定疾病(脳血管疾患、パーキンソン病など16種類の疾病)が原因で介護が必要な場合に申請可。
要介護認定を受けると何がわかる?
認定区分が決まります。
要支援(比較的軽い)
- 要支援1
- 要支援2
→ 主に介護予防サービスが利用できます(訪問型サービス、デイサービス等)。
要介護(介護が必要な度合いが中〜重度)
- 要介護1〜5
→ 重度になるほど使えるサービス量(支給限度額)が増えます。
介護保険を使えるようになるまでの流れ
1.市区町村の介護保険窓口に申請
本人・家族・ケアマネ・病院の医療ソーシャルワーカーが代行してもOKです。
提出するもの:
- 申請書(窓口にある)
- 介護保険被保険者証
- マイナ保険証 または 健康保険証(40〜64歳)
2.調査員による「訪問調査」
自宅または入院先に調査員が来て、
- 身体の状態
- 認知症の有無
- 日常生活動作(食事、移動、入浴、排泄など)
を確認します。
所要時間は30〜60分ほど。
3.主治医意見書の作成
市区町村が、本人の主治医に意見書の作成を依頼します。
利用者は特に何もしなくてOKです。
4.介護認定審査会での判定
訪問調査結果と主治医意見書をもとに
- 要支援1〜2
- 要介護1〜5
もしくは非該当が決まります。
5.結果通知
おおむね30日以内に、認定区分と介護サービスが利用できる期間(通常は6カ月〜12カ月)が記された「認定証」が届きます。
認定後に何をすればよい?
区分がついたら、実際のサービスを利用するために ケアマネージャーを選びます。
- 居宅介護支援事業所に連絡。
- ケアマネが「ケアプラン」を作成。
- 希望のサービス(デイサービス、訪問介護、福祉用具レンタル など)を契約して利用開始。
まとめ
- 介護保険は要介護認定がないと使えません。
- 申請は市区町村(四日市市)へ。
- 調査・主治医意見書で判定する。
- 認定後、ケアマネとケアプランを作り、サービス開始になります。
当院では主治医意見書を作成しています。
医師に普段の状態を正確に伝えることが重要です。
認定は「訪問調査」だけではなく主治医意見書が大きく影響します。
受診時に、歩ける距離、痛みやしびれ、物忘れ、支援が必要な部分、普段内服している薬など、問診時に医師に正確に伝えていただくとより正確な主治医意見書を作成することができます。
作成までおおむね1週間かかります。


