診断書
医師は医師法第19条二項の規定により、患者さんから診断書交付の請求があった場合には、記載・発行する義務があります。
診断書は診察をした医師のみが発行でき、社会的な必要性があるものです。保険会社などの決まった書式がある場合はその書式に従い記載いたします。
決まった書式がない場合は患者さんの不利益にならないように留意しております。診断書には療養期間の見込みを記載する必要性がある場合が多いです。
通常、療養の場合は14日~28日を上限として記載することが一般的です。これは、いきなり1か月以上の長期療養が必要と判断することは難しいからです。私の根本的な考えは療養させることではなく、患者さんの身体学的問題点を解決することですので、上限を14日までとさせていただいております。
14日間の間に当院に通院していただき、痛みなどの問題点が少しでも改善できれば、療養期間を短くすることができるはずです。
本当は仕事をしたいのに、療養しなければならないのは患者さんの本意ではないでしょう。
リハビリに通院していただき、 14日間の間に改善傾向に乏しい場合は、再度今後の見通しをご相談させていただきます。
長期に及ぶ場合は診断書を再交付するというという流れです。
これが、患者さんの身体学的な問題点を解決する、痛みを軽減させるという当院の理念に沿ったものと考えております。
痛みは患者さん自身にしかわからないのものです。同じ痛みでも痛みの程度は人により異なりますので、痛みがあっても療養する必要がないと考えられる方には療養を私から促したり、お勧めすることは致しません。診断書の発行と通院治療を組み合わせることにより、患者さんが早期に社会復帰、職場復帰できるようにお手伝いさせていただきます。
診断書の料金ですが、健康保険の適応外ですので、当院では診断書の種類により異なりますが、例えば、求職中の方などで、職業安定所に提出する簡単な診断書は1,100円、会社に提出する療養目的の診断書であれば3,300円、生命保険会社に提出する決まった模式のある診断書は5,500円で記載させていただいております。
ただし、傷病手当の診断書は健康保険の適応となります。診断書は保険点数100点ですので、3割負担の方であれば300円の窓口負担となります。
傷病手当の用紙は会社などからご持参いただきます。同日は記載が間に合わないこともありますが、急いで記載させていただきますので、窓口に用紙のご提出をお願いいたします。介護保険の主治医意見書は介護保険から支払われますので、患者さんの窓口負担はありません。当院に通院中の患者さんであれば、介護保険の主治医意見書も作成させていただきますので、お声がけください。


