コラム
整形外科医と整骨院・接骨院と整体の違いについて
「整」という漢字がどの職種にも含まれ、名称が似ているので違いがわからずに、困っておられる方がお見えになるので、根本的な違いにつき解説させていただきます。常識的な内容を多く含みますが、ご容赦ください。
整形外科医は整形外科学を専門とする医師です。
整形外科学は、内科学や外科学、産婦人科学、泌尿器学、放射線医学などの臨床医学分野の中の学問分野の一つです。日本整形外科学会では運動器外科学と名称を変更するほうが良いのではという話題にもなったこともあります。
一方、整骨院や接骨院は柔道整復師です。
医師は医師法、柔道整復師は柔道整復師法により可能な業務が規定されています。
医師にはできない医療行為もあります。それは歯を削るなどの歯科医師にしか許可されていない医療行為です。
しかし、そのほかの医療行為はすべて医師は厚生労働省から許可されています。
診断をするための医療面接から始まり、視診、聴診、打診、触診などの診察行為、レントゲンやCTなどの放射線を人体に直接被爆させる行為、人体に薬剤を投与して麻酔をかける行為、外科手術、動脈に針を刺して血液ガスを採取する行為、静脈に針を刺して採血をしたり、薬剤を投与する行為、ガンマ線や重粒子線などの特殊な放射線を照射してがん細胞をやっつけようとする放射線治療行為、治療のための処方箋を発行する行為、診断書や死体検案書の発行など、人体に有益なことを目的とし、侵襲的なことをしなくてはならない場合などの多くの医療行為を医師は裁量権にて許されています。
整形外科医になるためには、まず大学の医学部を卒業し、医師国家試験に合格します。
その後、平成16年4月より開始されました新医師臨床研修制度に則り、医師免許を取得した後に、初期研修医として厚生労働省より指定された総合病院で2年間実際に診療をします。医師法により義務化されています。医師になっていますので、実習ではなく、れっきとした業務、仕事であります。当然、保険医の資格が与えられ、指導医の指導、監督のもと、保険診療をいたします。
その後、多くの医師は日本専門医機構が指定した病院でそれぞれ自分が選んだ診療科目での診療を開始いたします。
整形外科の場合は専門医取得まで最短で5年と定められています。つまり大学医学部を卒業して7年間経つとようやく専門医試験受験資格が与えられ、合格すると、整形外科専門医を名乗れるようになります。一人前と認められ、外科医として整形外科学分野のプロフェッショナルになります。その後、私のように4年間の予定で大学院の博士課程に進学し、医師として診療をしながらそれぞれ自分が専門とする医学分野の研究テーマを自分で見つけ、国際雑誌に論文を発表し、医学博士などの博士号の取得を目指すという医師もいます。
では柔道整復師はどうでしょうか。大学に進学される方もおられますが、専門学校を卒業し、柔道整復師の国家試験に合格すると、免許が取得できます。柔道というスポーツは日本古来の伝統文化ですので、柔道で脱臼などの怪我をされた選手をサポートするためにできた資格と伺っています。そして柔道整復師は医療行為ではなく医療類似行為です。ですから、レントゲンなどを照射しての画像検索、診断、処方箋の発行、診断書の発行はできません。しかし損傷部位の固定や徒手療法・電気治療などの物理療法はできます。そしてそれらを保険診療で行うこともできます。交通事故を専門とする整骨院や接骨院があります。怪我の程度や障害名を診断することや診断書の発行は先にも述べました通り、医療行為ですので、柔道整復師(接骨院・整骨院)にはできません。
整体は国家資格がないマッサージ屋さんですので、保険診療はできません。
当院では、整骨院・接骨院・あんま・鍼灸承諾書は発行しておりません。
整形外科医も柔道整復師も電気治療をして保険診療ができるので、混同してしまう要因だと感じています。そして「どこに行っても治らない。だから結局、一緒かと……。」 これが患者さんの本心ではないでしょうか。
なぜ、柔道整復師は医師と同じように一部で保険診療が認められていて、電気治療などの物理療法では治らないのかなど、当院の患者さんには直接明示いたしますので、診察時にご質問ください。
診断書
医師は医師法第19条二項の規定により、患者さんから診断書交付の請求があった場合には、記載・発行する義務があります。
診断書は診察をした医師のみが発行でき、社会的な必要性があるものです。保険会社などの決まった書式がある場合はその書式に従い記載いたします。
決まった書式がない場合は患者さんの不利益にならないように留意しております。診断書には療養期間の見込みを記載する必要性がある場合が多いです。
通常、療養の場合は14日~28日を上限として記載することが一般的です。これは、いきなり1か月以上の長期療養が必要と判断することは難しいからです。私の根本的な考えは療養させることではなく、患者さんの身体学的問題点を解決することですので、上限を14日までとさせていただいております。
14日間の間に当院に通院していただき、痛みなどの問題点が少しでも改善できれば、療養期間を短くすることができるはずです。
本当は仕事をしたいのに、療養しなければならないのは患者さんの本意ではないでしょう。
リハビリに通院していただき、 14日間の間に改善傾向に乏しい場合は、再度今後の見通しをご相談させていただきます。
長期に及ぶ場合は診断書を再交付するというという流れです。
これが、患者さんの身体学的な問題点を解決する、痛みを軽減させるという当院の理念に沿ったものと考えております。
痛みは患者さん自身にしかわからないのものです。同じ痛みでも痛みの程度は人により異なりますので、痛みがあっても療養する必要がないと考えられる方には療養を私から促したり、お勧めすることは致しません。診断書の発行と通院治療を組み合わせることにより、患者さんが早期に社会復帰、職場復帰できるようにお手伝いさせていただきます。
診断書の料金ですが、健康保険の適応外ですので、当院では診断書の種類により異なりますが、例えば、求職中の方などで、職業安定所に提出する簡単な診断書は1100円、会社に提出する療養目的の診断書であれば3300円、生命保険会社に提出する決まった模式のある診断書は5500円で記載させていただいております。
ただし、傷病手当の診断書は健康保険の適応となります。診断書は保険点数100点ですので、3割負担の方であれば300円の窓口負担となります。
傷病手当の用紙は会社などからご持参いただきます。同日は記載が間に合わないこともありますが、急いで記載させていただきますので、窓口に用紙のご提出をお願いいたします。介護保険の主治医意見書は介護保険から支払われますので、患者さんの窓口負担はありません。当院に通院中の患者さんであれば、介護保険の主治医意見書も作成させていただきますので、お声がけください。
歯科医師の先生方へ
歯科が日常診療で用いているパノラマX線画像から骨粗鬆症の可能性がある患者さんを発見する方法が開発されましたことを受け、日本歯科放射線学会より、歯科医師から医師への受診を勧奨された患者さんに対し、医師が適切に受け入れる環境の醸成、すなわち医科と歯科の合意形成に関する要望がこの度、日本整形外科学会にございました。
要望の趣旨は、「歯科より紹介された骨粗鬆症の疑いのある患者さんにおいて、適切に診断し治療していただきたい」というものでございます。
この背景には歯科でインプラント治療をされたり、抜歯などの侵襲的な歯科治療をされたり今後される予定の患者さんが、0.01~0.02%と極めてまれではありますが、難治性の骨露出を特徴とする骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(ARONJ)の副作用がおこる可能性があるビスフォスフォネート(BP)製剤などで治療を受けておられる場合、歯科治療の進行に躊躇される、あるいは医科との連携がうまく取れないまま、歯科診療を進めざるを得ないとう現状が背景にあるものと、私は推察しております。
歯科の先生方から骨粗鬆症の疑いのある患者さんを当院にご紹介いただく場合には、適切な骨粗鬆症の診断(腰椎の正面像と側面像のレントゲン撮影、骨吸収・骨形成の各代謝マーカーと二次性骨粗鬆症の除外のための採血、腰椎と大腿骨での骨密度検査の3点)、そして診断がつき次第、必要な場合は直ちに薬物治療を開始させていただきます。
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(ARONJ)は非常に mizerable な転帰となると伺っております。顎骨壊死ポジションペーパー2016では、「抜歯などの侵襲的歯科治療前のBP製剤休薬についてはさまざまな議論があり、統一した見解は得られていない」と記載されてはおります。
しかしながら、侵襲的な歯科治療を今後予定されている患者さんに対しては、ARONJの可能性が全く報告されていないテリパラチド製剤を中心とした薬剤の選択に努めてまいりますので、歯科の先生方にはご安心頂き、当院へ骨粗鬆症を疑われました患者さんをご紹介くださいますよう、お願い申し上げます。
骨粗鬆症が基礎疾患にある患者さんの口腔ケアを見据えた医療を患者さんに提供できるように歯科と医科で連携を図ってゆきたいと考えておりますので、宜しくお願い致します。